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教団アレフ 松本智津夫元死刑囚次男を役職員と認定 公安審査委

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教団「アレフ」には、無差別の大量殺人などを起こさないよう「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、拠点や資産などの活動実態の報告が義務づけられています。

しかし、一部の報告が長期間行われておらず、危険性を把握できないとして、「アレフ」のおよそ20の教団施設のうち16か所の使用などを半年間禁止する再発防止処分をあわせて適用しています。

この期限が今月までとなっていましたが、公安審査委員会は「アレフ」が引き続き一部の報告を行っていないとして、再発防止処分をさらに半年間、延長することを決めました。

その上で、2018年に死刑が執行されたオウム真理教元代表の麻原彰晃、本名・松本智津夫元死刑囚の次男と松本元死刑囚の妻を教団の役職員であると初めて認定しました。

一方、公安調査庁が求めていた東京や大阪など12の都道府県の土地や建物の取得などを禁止する処分は認められませんでした。

公安審査委員会の團藤丈士委員長は記者会見で「無差別大量殺人の再発防止を実効性のあるものにすることが肝要で、関係機関の努力に期待したい」と述べました。

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