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消費者庁と、公正取引委員会の九州事務所によりますと、去年、おせち料理を販売した際、インターネット上で通常価格として「2万9980円」と表示していましたが、「早期予約キャンペーン」として7月22日から11月23日までの期間については、通常価格の「1万円値引き」などと表示していました。
割り引き期間を終えたあと、通常価格のおせち料理は販売されませんでした。
これについて、消費者庁は「キャンペーン期間後の販売計画が立てられていたとは言えない」として、消費者に得だと思わせるため売る計画のない通常価格を会社が設定したと判断したということです。
そのうえで景品表示法に違反する不当な「二重価格表示」にあたるとして、12日、会社に対して再発防止などを求める措置命令を出しました。
グループ会社の「ジャパネットホールディングス」は、コメントを発表し、「2022年と2023年は、キャンペーンの終了後に通常価格で販売していて、去年については、キャンペーン期間内に完売したもので、不当な『二重価格表示』には当たらない」などと反論しました。
そのうえで、「早期に予約してもらうことで需要を正確に予測し、売れ残りによる廃棄をなくすことは食品ロス削減に向けた企業の社会的責任だ。法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」としています。
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