MENU

「被疑者ノート」など差し入れ “夜間や休日も可能に” 法務省

This post was originally published on this site.

取り調べの内容などを記録する「被疑者ノート」や裁判に関する書面について、夜間や休日であっても弁護士から容疑者や被告への差し入れができるよう、法務省が全国の刑事施設に通知したことがわかりました。新たな運…

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次