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「大容量吸収」などと表示して尿漏れ対策の下着を販売していた東京と福岡の会社2社に対して、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは…

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「大容量吸収」などと表示して尿漏れ対策の下着を販売していた東京と福岡の会社2社に対して、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは…
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