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尿漏れ吸収量の根拠なし 下着販売会社2社に措置命令 消費者庁

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「大容量吸収」などと表示して尿漏れ対策の下着を販売していた東京と福岡の会社2社に対して、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。

措置命令を受けたのは…

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